平和コンサートなど、公私ともにお世話になっている下田弁護士から電話。
この方はこの近郊で暴追運動の旗頭として活躍もされている、私の尊敬する方です。
下関でも「九条の会」を作ろうとの呼びかけでした。
もちろんです!と、二つ返事でOK。
夜になって、趣意書がFAXされてきました。
ある程度人数が集まったら、一度集まって話し合いましょうということになりました。
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九条の会は昨年六月、井上 ひさし(作家)、梅原 猛(哲学者)、大江 健三郎(作家)、奥平 康弘(憲法研究者)、小田 実(作家)、加藤 周一(評論家)、澤地 久枝(作家)、鶴見 俊輔(哲学者)、三木 睦子(国連婦人会)の9名が発起人となり、憲法九条を守るために発足した会です。
2004年6月10日
井上 ひさし(作家) 梅原 猛(哲学者) 大江 健三郎(作家)
奥平 康弘(憲法研究者) 小田 実(作家) 加藤 周一(評論家)
澤地 久枝(作家) 鶴見 俊輔(哲学者) 三木 睦子(国連婦人会)
下関九条の会(正式な立ち上げはまだ)も以下の呼びかけに賛同。
現在調整中ですが、アクションを共にするだろうと思います。
皆様の積極的なご賛同をお願いします。
事務局長 豊島耕一(佐賀大学)
蛇足で申し訳ありませんが、以下の記事はなかなか面白いというか参考になります。
放送事業への外資導入の「首謀者」は、経団連だったとか、リーマン・ブラザーズが何をやってきたか等々、怪しさ満点。
ライブドア騒動は、ほりえもんの思惑とは別に、思わぬ展開と波乱を呼ぶのかも。
日本中で動きが加速している9条の会ですが、意見広告の締め切りが24日に延びました。
私のつながりからは、「9条の会しものせき」、「9条の会やまぐち」の掲載をお願いしました。
私は代表者ではなく、一賛同者で、ワイフを「9条の会しものせき」の発起人に仕立てました。
サンクスマイワイフ。
ぐずぐずせずに早くカンパも送らなくっちゃ。
下関市内の施設で、九条の会しものせき初の呼びかけ人会が開催されました。
呼びかけ人として名を連ねた方々は本日付で63名。
そのうちの12名が集まりました。
「九条の会やまぐち」の那須正幹さんをお呼びしてお話をうかがったあと、会のあり方などについての話し合いがもたれました。
名称は「九条の会しものせき」に決定。
参加者それぞれが、九条への思いを発言しました。
いたってシンプルなお約束だけを決めてやっていくことになりました。
昼に「九条の会しものせき」発足の記者会見があったのですが、失念して出席できませんでした。
A新聞地方欄に掲載された記事。夜は11回目となる下関平和コンサートの実行委員会が開かれました。こちらは忘れずに出席。
peace21(下関の平和イベント「平和のための戦争展・平和美術展・平和コンサート」共通サイト)のブログは他のメンバーでも更新出来るようになりました。たぶん。
今年の平和コンサートは参加者の一般公募をすることになったのが新機軸。
平和のメッセージを音楽で表現したい人は誰でも参加可能。一組10分程度で5組募集の予定。
デモテープを送っていただいて5組を選ぶことになりましたが、さてさてどのくらい応募があるでしょうか。楽しみです。
憲法九条第一項に「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」という言い回しがありますが、この永久という言葉について常々疑問がありました。
今改憲論者たちは「永久」の実体をどうにか変えようとしている訳ですが、じゃあ、「永久」って何だったんだよ!と思い切り突っ込みを入れたくなってしまいます。しかもそれが国の大元を決めている憲法ならなおさら思いを強くします。
一般的に永久というのは何があっても変えてはならない場合、又は変わらない場合に付ける言葉だと思っていました。
広辞苑では「いつまでも変わらずに続くこと」「ながく久しいこと」「長く続くこと」「永遠」となっていますので、必ずしも絶対に変わらないということではないとは思いますが、一般に永久機関などと使えば、未来永劫止まることはないという意味で使いますので、Eternityの意味もあると思います。Eternityを逆引きすると「永久」が2番目くらいに出てきます。
制定当時に、将来あるかもしれない改憲への抑止としてこの「永久」という文言をあえて採用したのかなぁと思ったりします。
当時は「そんなもんじゃ緩い!」っていうことで今と逆の改憲論すらあったと何かで読みました。どのような意図があって、又は意図は無かったのかもしれませんが、抜け道をあえてふさぐような「永久」という語句を九条では使用したのか、とても興味を覚えました。
そこで九条の会しものせきのメンバーで、憲法学が本職の方に聞いてみました。
この問題は「日本国憲法改正の限界の問題」としてこれまで論じられてきたものなんだそうです。
もし憲法改正権の上に、憲法制定権というものがあると仮定すれば、憲法制定権を構成する根本規範(96条の定めるところの)に反しない範囲でしか、憲法改正は出来ないということになり、その範囲を超えた改正を行おうとすれば、より上位の権力(制定権)をも否定することになるので、96条が縛りとなる。
もし上位の権力が無いと仮定するなら、改正権は万能で、それをどのように使ってもいいことになり、限界は無いということになる。
このあたりのころは、頭が悪いのでなかなか理解に苦しむところです。
ともかくも、改憲に限界あるとする限定説と、限界はないとする無限定説の間に議論が交わされて来たようですが、現在では限定説のほうを支持する研究者が多いとのことでした。
限定説では、どういった改憲は認められないとする説があるのかというと、
(A)基本的人権(11条「侵すことのできない永久の権利」)
(B)平和主義(9条)
(C)国民主権原理(前文、1条)
の3点がしばしば取り上げられている。
限定説では、憲法制定者が行使した権利(制定当時は確かにあった訳ですね)「制定権」を「改正権」(国会と国民の協同で行使される)の上位に置いていて、そうなると改正権は万能ではない。
制定権を持つ者が自己否定、自己矛盾するような権利を作ってそれを許すはずはないと考えるのが現在の法学世界の定説なのだそうです。
限定説のメリットとしては、「人々に役立つ規定」=「権力者にとっては鬱陶しい規定」が骨抜きにされないように、いくらかは防げるのではないかという視点もあるとのこと。
限定説には理屈上の整合性のみならず、効用もあるということなんですね。
まあ、私には話し半分くらいしか理解できませんでしたが、学問上も、何でもありの改憲に対しては批判的であるということがなんとなくわかりました。
それと、憲法制定者が敢えて九条に永久という言葉を用いた重みと願いを強く感じました。
教えてくださった憲法学者の先生が最後に書かれた言葉が印象的でした。
もし権力者にまどわされないしっかりした意見を持つ主権者が大半であれば、無限定説に立つ方がよりよい世の中を作れるかもしれない。
確かにその通りですね。
九条の会しものせき主催
下関で平和を考える
8月6日の集い
侵略戦争に対する強い反省から生まれた憲法九条。世界で頻発する戦争やテロを乗り越え、全ての人が平和に暮らすための筋道を示す憲法九条。世界に向けて誇ることの出来る憲法九条。
憲法九条の大切さをともに学び、九条を守る声を下関から全国へ、全世界へ、たからかにあげましょう。
とき:8月6日午後4時~6時
ところ:G-Space(下関市上田中町1-23-6 早鞆高校北校舎向かい・山の口バス停徒歩五分)
講演:木村裕章さん(東亜大学助教授)
「若者はアジアをどう見ているか」
前田博司さん(歴史研究家)
「韓釜連絡船から歴史をのぞく」
入場無料
お問い合わせは
「九条の会しものせき」
下田 0832-23-5322
永山 0832-57-5079
「九条の会しものせき」
2005年8月29日現在の呼びかけ人(86名)リスト
そして今後
1. 呼びかけ人を増やし、名簿を更新する。
2. 賛同者を募る。
3. お互いの情報交換をする。
4. マスコミとの懇談をする。
5. 会の基本的なあり方を尊重しあえる団体・個人と連携をはかりながら勉強会などを催す。
暫定的ですが、私のブログが公式ページとなりますので、新カテゴリ9Jyoを作りました。
以下の講演会を開催します。お近くの方は是非どうぞ。
憲法を変えて戦争に行きますか?
「時代の中の憲法 - 自民党新憲法法案を考える」
講演とギターの夕べ
講演「新憲法案の危険性」
永山茂樹(東亜大・憲法学者)
ギター演奏(塩田勝規・万希世)
2005年11月15日(火)18:30~20:30
下関市勤労福祉会館4Fホール
入場無料
共同主催:アイラブ・KENPO・ネットワーク/九条の会しものせき/10フィート映画を上映する下関市民の会/平和憲法ネットワーク・やまぐち
連絡先:0832-31-7274(光明寺)
「現代日本社会と憲法九条」第2回公開学習講座
加藤周一さん講演会
「私たちの希望」-国際関係について-
加藤周一さんは2004年に「九条の会」が発足したときの呼びかけ人のお一人。それ以来、「九条を変えず、その精神を尊重すれば、軍国化を抑制する大きな展望が開けます」と全国で訴えておられます。
5月21日(日)午後1時30分
下関市立大学233番教室
資料代として一般1000円 学生200円
駐車場がありません 公共交通機関を御利用下さい
JR下関駅からバス 山の田バス停下車徒歩3分
主催:九条の会しものせき + 経済理論学会下関分会
連絡:0832(23)5332 下田法律事務所
後援:朝日新聞社 毎日新聞下関支局 西日本新聞社